
弁護士約500人が在籍する長島、大野、常松法律事務所が3月12日に公開したサイトの閲覧回数が1ヵ月で10,000回を超え反響を呼んでいる。
感染拡大で企業の多くの法律的問題に直面する中、この法律事務所がQ&Aで答えている。
個人情報保護法は本人の同意がない病歴公表を禁じているが、「入院中などで連絡が難しく、生命の保護や公衆衛生の為であれば、例外になり得る」
「イベント自粛で契約金は逃れられるか」との問いかけには、
「従来は免責が難しいが、容認が増える可能性がある」と回答している。
企業や会社が抱えるコロナ関連の法的な問題に対して、人に会うことが制限された状況であるために、このサイトへのアクセスが急増しているのだ。
新型コロナウィルスに社員が感染したとしてもそれを公表した場合個人情報方法に違反しないのだろうか?
緊急事態宣言中に出社を命じて良いのだろうか?
長島、大野、常松法律事務所へのアクセス方法

アクセス方法はまずこちらから長島、大野、常松法律事務所のサイトへアクセス。

自分の会社が抱えているコロナ関連の問題解決をしてくれるテーマをクリック。
15分程度のセミナー動画へのアクセスは無料です。

名前と会社名(個人でも良い)とEメールアドレスをフォームに記入すれば、すぐに動画にアクセスできます。(メール確認の必要はありません)
それでは皆さん、ぜひこちらから長島、大野、常松法律事務所のサイトへアクセスし、様々な法律的な問題を解決してください。